消防法令適合通知書について
旅館業法の営業許可申請には、「消防法令適合通知書」を添付することになっています。
通知書の交付を行うのは、消防署になります。この通知書の申請を行うためには、旅館業許可申請の際に添付する図面一式を添付する必要があります。
その際には、下記の適合の基準を満たす必要があります。
【営業施設が、消防法令に適合しているかどうかの基準】
設置物 | 設置しなければならない条件 |
消火器具 | 延べ面積150㎡以上 少量危険物、指定可燃物を貯蔵または取り扱う場合 地階、無窓階または3階以上の階で、床面積が50㎡以上 |
屋内消火栓 | 延べ面積700㎡以上準耐火建築物で、内装不燃の場合は延べ1400㎡以上耐火建築物で、内装不燃の場合は延べ2100㎡以上 |
自動火災報知 | 必ず設置 |
消防機関へ通知する火災報知 | 延べ面積500㎡以上 |
非常警報 | 収容人員20人以上 |
避難器具 | 2階以上の階または地階で、収容人数30人以上 |
誘導灯、誘導標識 | 必ず設置 |
防炎物品の使用 | カーテンやじゅうたん等 |
0120-717-067