民泊届出・登録、簡易宿所営業、旅館・ホテル営業許可申請代行センター

まずは一度、お気軽にご連絡ください
0120-717-067
メールは24時間受け付けております。 お申し込みはこちら

民泊と簡易宿所の比較!

ホテルや旅館などで大規模な建物を構えて大人数を対象とするのではなく、Airbnb等を利用して、個人で所有している建物を使って、小規模または副業として宿泊業と営みたい!とお考えの方からよくいただくのが、次のご質問です。

民泊簡易宿所は何が違うの?

民泊については、住宅宿泊事業法上の民泊を例に、違いをご説明します。
0001974

まずは、営業を始める為の許可や、運営を規制する根拠です。

◇民泊  ・・・住宅宿泊事業法

◇簡易宿所・・・旅館業法という法律

民泊の根拠は、住宅宿泊事業法という法律によって新しくできた制度です。
簡易宿所の根拠は、旅館業法という法律によって決められます。

次に、宿泊者の宿泊日数についてです。

◇民泊  ・・・年間180日以内(条例によって制限有)

◇簡易宿所・・・特に規制は無い

民泊の宿泊日数は年間180日までとされています。この日数は条例によって制限がされています。制限の方法は各自治体でまちまちとなっております。

簡易宿所の宿泊日数については、原則として決まりはありません(ただし、1ヶ月以上の単位で契約すると、下宿営業に該当する可能性がありますので注意が必要です)。

その他、構造や設備ですが。

◇民泊  ・・・建物の一部屋で実施することができます

◇簡易宿所・・・原則として、建物一棟を利用する必要があります

民泊は建物の一部屋で実施することも可能です(浴室など必要な構造設備を専用として設ける必要はあります)。

簡易宿所は原則として建物一棟まるまる利用することを前提としています。しかし、平成28年4月に簡易宿所営業の要件が大幅に緩和されましたので、一棟利用以外の場合にも、検討の余地は十分あります。主な要件はこちらをご覧ください→簡易宿所営業を行うための許可基準

では、結局、民泊と簡易宿所どちらで営業をしたらいいの?
という疑問をお持ちになると思いますが、予定している営業内容によります。
おおよその営業内容や予定物件が決まりましたら、どうぞお早めにご相談下さい。

 
 

アイサポートにお任せください!
まずは一度、お気軽にご連絡ください
0120-717-067
メールは24時間受け付けております。

お問い合わせはこちら

↓電話番号をタップして発信できます↓

0120-717-067

受付時間 平日9:00〜18:00 お気軽にご連絡ください