旅館・ホテル業や民泊を始めたい方、許可・届出が必要です!
旅館・ホテル、ペンション、簡易宿泊所、 民泊、今後、新築や改装を行い、旅館・ホテル業や民泊を経営したい皆様は、旅館・ホテル業許可申請や民泊の届出・登録を行う必要があります。
旅館・ホテル業の許可を管轄するのは各自治体の保健所で、民泊を管轄するのは各都道府県になります。許可を受けるための第1歩として、保健所との事前相談を行い、申請までのスケジュールを決めなければなりません。
もちろん、これと同時に旅館・ホテル業や民泊を始める物件や土地を探す必要があります。このとき、用途地域を満たしているか確認が必要です。この場合、都市計画課に確認する必要があります。
アパートやマンションを借りたことがある方なら誰しも、物件を探すのに時間と手間がかかることは容易に想像できると思います。建物を新築して旅館業や民泊を始める場合は、さらに時間を要することと思います。
役所との事前相談を終え、申請書類をそろえるとしても、許可取得には、大きなハードルがあります。
申請書以外に、正確な図面作りが必要となってくるのです。
建物各階の図面はもちろん、排水や換気、電気設備等の配線・配管についても詳細に記載が必要です。
これらの図面作成には、時間と手間がかかるのは容易にお分かり頂けると思います。
また、消防法令を遵守する必要がありますから、所轄の消防署から、適合している旨の通知書も必要になってきます。
この書類は、消防法令適合通知書といいますが、申請書類の枚数は少ないながら、要件のチェックが厳しく、簡単には発行されません。
旅館・ホテル業許可と民泊の届出は、図面および書類の収集だけでも、大変手間のかかる許認可業務となるのです。
このような旅館・ホテル業許可と民泊届出の申請手続ですが、旅館・ホテル業許可の専門家に任せようにも、なかなか見つけられないのが現状です。 当事務所は、法人として、複数の行政書士が連携し、旅館・ホテル業許可と民泊届出を専門としております。
安心して、スムーズに許可取得までをサポート致します。
まず、何から始めよたらよいか迷っている経営者・企業様は、当事務所にご連絡下さい。お待ちしております。
無許可での営業は、取締りの対象となります。
いわゆるモグリとして、無許可のまま旅館・ホテル業や民泊を行っている方は、行政からの指導が入れば、警察もすぐに取締りを行います。行政の指導に従わなければ、悪質と判断され、実刑もあり得るでしょう。
また、宿泊客に何かあった場合や盗難等のトラブルがあった場合も、許可を得ていないことで、救急通報や被害届といったごく当たり前のことが、うしろめたさを理由にできない場合もあるでしょう。
旅館・ホテル業の許可と民泊事業の届出は、一度取得すれば、更新はありません。(※)「自分でやったが許可が下りなかった」「書類を作成できず、あきらめてしまった」方など、是非、当事務所にご相談ください。(※民泊の管理業と仲介業は5年ごとの更新があります)
当事務所は、複数の行政書士が在籍し、業務を連携しておこなっておりますので、許可取得までの時間を最短にして、行うことが可能です。



