民泊届出・登録、簡易宿所営業、旅館・ホテル営業許可申請代行センター

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Airbnbと簡易宿泊所・民泊について

Airbnb(エアビーアンドビー)については、福岡県議会などで、旅館業法の許可が必要である旨の答弁がなされております。

つまり、Airbnbのサービスを使って、宿泊客を泊める場合、原則として、旅館業法上の許可または、民泊の届出が必要と考えられています。

なお、ご存知ない方のために、簡単に説明しますと、Airbnbとは、ウェブサイトで宿泊施設を貸し出す人を集め、個人宅の部屋を旅行者等に貸し出すサービスです。本社はサンフランシスコにあります。

そのため、Airbnbを通じた個人での空室の貸し借りサービスは、現状では、旅館業法の基準をクリアーして、許可を得るか、民泊事業者として届出をする必要があります。Airbnbは、業態としては、簡易宿泊所営業であり、カプセルホテルやユースホステル等と同じ許可が必要になります。

「簡易宿泊所営業は、ホテル営業や旅館営業に比べて、簡単に許可が取れるのでは?」と思われがちですが、実際には、それほど大差はありません。床面積や防火設備で、要件の違いはあるものの、申請で必要となる書類の数はほぼ同じです。

では、その取得はどのようにすればよいでしょうか?

簡易宿所の許可をとるための大前提として、Airbnbのために使用する建物の用途変更が必要になりますが、住居専用地域では、用途変更は、認められません。そのため、お住まいの地域が住居専用地域でないことが必須となります。

その上で、まず、個人宅の構造・床面積・防火設備を調べる必要があります。e934ad078b8b700a062e349113b697bb_lのコピー

1人あたり3.3㎡の有効面積を必要とするほか、客室として使う部屋は33㎡以上が必要となります。他にも要件はありますが、細かいものでは、履物を保管する設備等も必要になってきます。これらの設備が整わない以上は、許可は難しいでしょう。

申請に必要な図面としては、見取り図(半径100メートル以内の住宅、学校等が記載されたもの)、配置図、各階平面図、客室の正面図、側面図、照明設備系統図、給排水系統図、機械換気設備系統図、配管図(客室にガス設備を設ける場合)を作成し、各自治体の保健所に提出する必要があります。

他にも、消防法令適合通知書を取得するため、消火器・警報機を始めとする設備が必要になる場合もあります。

民泊については、低層住居専用地域でも構造要件(浴室・便所・台所・洗面設備)を整えたうえで、床面積を一人当たり3.3㎡確保となっており、簡易宿所と比べてハードルがかなり下がります。ただし、営業可能な日数は最大で180日で、さらに条例で日数制限がかかることもありますので各自治体との事前協議が不可欠となります。

 

賃貸マンション等ですと、要件や設備的に取得することが、どうしても難しい場合が多いようです。ただし、条件を満たす場合もありますので、許可を取得したいとお思いの方は、是非、当事務所までご相談下さい。

 

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