民泊届出・登録、簡易宿所営業、旅館・ホテル営業許可申請代行センター

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民泊サービスについて

『民泊』という言葉が広く浸透しつつあります。0001996

テレビなどでもよく取り上げられていますね。

日本の慢性的な宿泊施設不足や、外国人観光客の増加に伴い、民泊解禁・推進の流れは加速しています。

しかし、実際に民泊を行うにはどうしたら良いかお悩みでは無いでしょうか?

民泊を実施するには、次の手順でご確認をして頂く必要があります。

①年間180日を超える営業をお考えの場合は、自治体で特区民泊が実施されているかどうかを確認します。
特区民泊を解禁するかどうかは、各自治体の判断に任されています。
現在のところ、東京都大田区や大阪府で解禁されています。
平成28年10月以降には大阪市でも解禁されています。

年間180日以内での営業をお考えの場合は、住宅宿泊事業法の民泊が便利です。

では、特区民泊が行えない自治体では、180日を超える民泊を実施出来ないかというと、可能性が全く無いわけではありません。

②簡易宿所営業の許可を取って、民泊形態の営業を行う。
旅館業の一つの形態である、簡易宿所営業について、平成28年4月より、許可を取るための条件が大幅に緩和されましたので、いわゆる民泊サービスの営業が行いやすくなりました。

また、期間限定であればイベント民泊という制度もあります。ただし、イベント民泊は例外的なもので、実施する場合は自治体がニュースやホームページなどで公表しますが、タイミング次第なので、不確定な要素が多いのは否めません。

まずは、①直接民泊実施が可能かどうか調査の上、次に②簡易宿所営業での実施をご検討下さい。

なお、airbnbについては、別のページに詳細を記載していますので、ご興味のある方はご覧ください。→airbnb

コラム ~民泊180日の営業日数制限は本当に少ない?~

民泊のご相談を受けていますと、お問い合わせいただいた方から、よくこんな声を聞きます。
「でも民泊って180日までなんでしょう?少ないですよね~」
確かに民泊は、1年間を通して営業できる旅館業と異なり、営業日数が最大で180日(条例で制限される場合はそれ以下)しか営業できません。

しかし、1部屋の営業で、土日を中心に営業するのであれば、180日というのは十分な日数なのです。

1部屋での民泊営業を行う場合に、条例による営業日の制限がないと仮定しての営業日数を、2020年のカレンダーを使ってどれだけ営業できるか計算してみましょう。

※民泊の1営業日の数え方は、厳密には「正午から翌正午まで」で1日ですが、ここでは話を簡単にするためにカレンダー上の1日で計算しています。

上のカレンダーは、金土日祝日赤い色を付けたものです。
その日を営業したと仮定して赤い色の日数を数えてみましょう。

1月=15日 2月=15日 3月=13日 4月=13日
5月=18日 6月=12日 7月=14日 8月=15日
9月=14日 10月=14日 11月=15日 12月=12日 合計170日

なんと、金土日と祝日だけの営業なら180日を下回るのです。

年末年始や、ゴールデンウィーク、シルバーウィークの間の平日に営業をしても(カレンダー橙色部分)178日ですから、まだあと2日営業ができます。
2月10日や11月2日なども営業するようにすれば、その期間に仕事を休んで連休を取ったお客様を呼び込めて、ちょうど180日となります。

平日はそもそも稼働があまり期待できないですから、そこはすっぱり諦めて金土日と祝日だけの営業と割り切れば、180日は十分な日数という事がわかりますね。

ご注意を頂きたいのが、これはあくまで1部屋で民泊を行う場合のシミュレーションだという点です。営業日数は「延べ」でカウントしますから、2部屋の民泊の場合、それぞれに宿泊者が入った場合は延べで2日営業したと扱われることになります。部屋数が多い場合は申請を分けた方がオトクになりそうです。

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