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民泊の仲介業を始めるには(住宅宿泊事業法)



今後増加する見込みのある外国人旅行者の受け皿として
現在、大きな注目を集めている民泊ですが、
その宿泊サービスの取次を業務として行うためには
住宅宿泊仲介業の登録を行う必要があります。

住宅宿泊仲介業者とは、旅行業法の登録をしている旅行業者以外の方が
報酬を受け取って、宿泊希望者と、民泊施設オーナーの契約の代理や媒介
を、事業とする方の事です。

具体的には次のような行為とされています。

1)宿泊者のため、届出住宅における宿泊のサービスの提供を
受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、
又は取次ぎをする行為
2)住宅宿泊事業者のため、宿泊者に対する届出住宅における
宿泊のサービスの提供について、代理して契約を締結し、
又は媒介をする行為

この住宅宿泊仲介業の登録は、5年ごとの更があります。

また、民泊仲介業者は次のような義務があります。


(1)住宅宿泊仲介業約款について
・住宅宿泊仲介業者は、宿泊者と締結する住宅宿泊仲介業務に関する契約に関し、
住宅宿泊仲介業約款を定め、その実施前に、観光庁長官へ届け出る必要があります。
(2)住宅宿泊仲介業務に関する料金の公示等について
住宅宿泊仲介業者は、その業務の開始前に、国土交通省令で定める基準に従い、
宿泊者及び住宅宿泊仲介業務に関する料金を定め、
営業所又は事務所における掲示かインターネットによる公開の
いずれかの方法で、住宅宿泊仲介業務に関する料金を公示する必要があります。
(3)不当な勧誘等は禁止されています。

宿泊者に対し、住宅宿泊仲介契約に関する事項で
宿泊者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものについて、
わざと事実を告げたり、不実のことを告げるような行為は禁止されています。
(4)違法行為のあっせん等は禁止されています。

宿泊してる方に対して、違法なサービスや、物品の販売をすることはできません。

(5)住宅宿泊仲介契約の締結前の書面の交付について

住宅宿泊仲介業者は、宿泊者に対し、住宅宿泊仲介契約を締結するまでに、
住宅宿泊仲介契約の内容及びその履行に関する以下の事項について、
書面を交付して説明する必要があります。

(6)標識の掲示について

住宅宿泊仲介業者は、その営業所又は事務所ごとに、
公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める様式の標識を
掲げる必要があります。ただし、登録年月日、登録番号等を
電磁的方法により公示する場合は、標識の提示義務は適用されません。

住宅宿泊仲介事業者の登録のためには以下のような書類が必要となります。


法人の場合
①定款、または寄付行為
②登記事項証明書またはこれに準ずるもの
③役員が、成年被後見人や被保佐人に
該当しない旨の後見等登記事項証明書
④役員が、成年被後見人や被保佐人とみなされる方
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない方
に該当しない旨の市町村長の証明書
⑤最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
⑥住宅宿泊仲介業を的確に遂行するための
必要な体制が整備されていることを証する書類
⑦欠格事由に該当しないことを誓約する書面
個人の場合
①成年被後見人や被保佐人に該当しない旨の
後見等登記事項証明書
②成年被後見人や被保佐人とみなされる方
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない方に
該当しない旨の市町村長の証明書
③未成年者で、その法定代理人が法人の場合は、
その法定代理人の登記事項証明書
④財産に関する調書
⑤欠格事由に該当しないことを誓約する書面
⑥住宅宿泊仲介業を的確に遂行するための
必要な体制が整備されていることを証する書類

なお、登録には登録免許税9万円が必要です。

欠格要件

民泊の住宅宿泊仲介業の登録は、
以下のいずれかに当てはまる方は登録を受ける事ができません。

1)成年被後見人や被保佐人となっている方や
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない方
2)登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない方
3)禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、
その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から
起算して5年を経過しない方
4)暴力団員等であったり、その事業活動に暴力団員等が関わっている方
5)住宅宿業仲介業に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがあると
認めるに足りる相当の理由がある方
6)営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で
その法定代理人が前各号のいずれかに該当する場合
7)法人であって、その役員のうちに1)~5)までのいずれかに該当する方がいる場合
8)住宅宿泊管理業を遂行するために必要と認められる
国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない方
9)住宅宿泊仲介業を的確に遂行するための必要な体制が
整備されていない方として国土交通省令で定められている方

 

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