民泊届出・登録、簡易宿所営業、旅館・ホテル営業許可申請代行センター

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旅館・ホテル営業を行うための許可基準

210103旅館・ホテル営業を行うための具体的な構造の基準は以下のようになります。

ほかにも、衛生基準および、共同施設についての要件を満たす必要があります。
なお、各自治体によって、基準に若干の違いがありますので、営業場所の自治体に必ず確認が必要です。

客室


客室数
1室以上であること
床面積
客室の床面積はベッドを置かない場合は7㎡以上、ベッドを置く場合は9㎡であること

間取り
他の客室を通行しないで出入りすることができる構造であること

玄関帳場・フロント

原則設置義務あり。
宿泊しようとする方に接客したり確認するための玄関帳場が必要です。
例外として、以下のすべてを満たす場合は設置しなくても大丈夫です。
(1)事故発生などの緊急時に迅速な対応がとれる態勢が整備されていること
(宿泊者の求めに約10分程度で職員が駆け付けられる態勢を想定)
(2)ビデオカメラなどによる鮮明な画像で宿泊者の本人確認や出入りの状況の確認が常時可能なこと
(3)鍵の受け渡しが適切に行われること(必ずしも手渡しの必要はない)

環境

適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること

浴場設備

施設に近接して公衆浴場があるなど、入浴に支障を来さないと認められる場合を除いて、宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の入浴設備を有すること
(※実際の営業では、他の近隣公衆浴場に依存しないように施設内に入浴設備をつくることをお勧めします。他の近隣公衆浴場に入浴設備を依存すると、その公衆浴場がつぶれた瞬間に、こちらの旅館ホテルも営業ができなくなってしまうからです。)

トイレ

適当な数の便所を有すること。

その他

学校等の敷地の周囲おおむね100mの区域内にある場合は、客室又はダンス若しくは射幸心をそそるおそれがある遊技をさせるホール等が見えないよう、さえぎることができる固定式の設備を有すること
客室,その他適当な箇所に,くず入れを備えること

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