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消防設備などの注意点

民泊で一定規模以上の建物で必要となる火災通報装置とは?

火災通報装置とは、病院や老人ホーム、救護施設、500㎡以上のカラオケボックスや百貨店などに設置義務がある装置で、火災が発生した場合、専用通報装置を操作することで、消防機関に自動的に通報し、通話なども行える装置のことをいいます。

この装置は、火災の通報時に現場の住所がわからなくても、あらかじめ録音されたメッセージによって施設名と住所を伝えることができる装置になっています。

そしてこの装置は、延床面積が500㎡を超える民泊でも必要とされています。

火災通報装置の設置は以下の全ての条件を満たす場所を選ぶ必要があります。

1)火災通報装置は、自火報の設置対象にあっては、自火報の受信機又は副受信機と併設する必要があります。

2)火災通報装置の操作部(手動起動装置、モニター、発報表示及び非常用送受話器等)が制御部と分離している場合、当該制御部は維持管理できる場所に設けなければなりません。

3)遠隔起動装置を設ける場合は、自火報の受信機又は副受信機と併設する事とし、この場合、火災通報装置を設けた場所との間で通話ができるインターホン等の装置を備えておかなければなりません。

4)火災通報装置の手動起動装置、非常用送受話器及び遠隔起動装置には、その旨を表示しておく必要があります。

5)手動起動装置及び遠隔起動装置には、いたずら防止のための措置を講じておく必要があります。

6)通常使用されている電話機を火災通報装置に設置する場合は、呼び返し信号に対する応答、割り込み通話等が支障なくできる場合に限り、当該電話機を火災通報装置本体の直近に設け、かつ、非常用送受話器と兼用となっている旨を表示する必要があります。

民泊を行う際の防火区画等の注意点とは?

民泊を行う際に、建物が一定規模以上の場合は防火区画・自動火災報知設備・スプリンクラーのいずれかの設備(防火区画等)が必要となります。

防火区画等の措置が必要な建物は、以下の全ての条件を満たす建物です。

1)宿泊室の床面積の合計が50㎡を超えるか、または家主が不在型の民泊の場合

2)届出住宅の複数の宿泊室に同時に複数のグループを宿泊させる予定の建物

1と2の両方の条件を満たす場合は、以下のいずれかの設備を整える必要があります。

A)防火区画

 防火区画の注意点は以下のとおりです。

 ・宿泊室と避難経路の間は準耐火構造の壁で区画する必要があります。

  この壁は、天井裏まで到達するようにします。

 ・4つ以上の宿泊室が互いに隣接している場合には、宿泊室を3室以内ごとに準耐火構造の壁で区画を行った上で、その壁を天井裏まで到達するようにします。

 ・2以上の隣り合っている宿泊室の床面積の合計が100㎡を超える場合には100㎡以内ごとに準耐火構造の壁で区画する必要があります。この壁は、天井裏まで到達するようにします。

 ・給水管や配電管などが準耐火構造の壁を通る場合には、管と壁の間の隙間を不燃性の材料で埋める必要があります。

 ・エアコンや換気扇などの風道が準耐火構造の壁を通る場合には、火災の際に自動的に閉まる防火ダンパーが必要です。

B)自動火災報知設備等

 自動火災報知設備等を設置した場合には、同時に以下のいずれかの基準を居室について満たす必要があります。

 ・直接屋外への出口等に避難できるようになっていること

 ・居室の出口から屋外への出口等までの歩行距離を8m以下とすること

 ・メインの廊下や壁・天井の仕上げを難燃材料とし、部屋の出口から屋外への出口までの歩行距離が16m以下になること

C)スプリンクラー設備等

 ・床面積が200㎡以下の階や床面積200㎡以内ごとの準耐火構造で区画されている部分ごとにスプリンクラー設備が必要です。

誘導灯の設置が免除される場合とは?

民泊を行う場合、万が一火災などの災害が起こった場合に、宿泊者が安全に外まで避難できるように、誘導灯の設置が義務付けられます。

しかし、誘導灯は全ての場合で必要というわけではなく、以下のような場合には設置が免除されます。

一戸建て住居の避難階が以下の全ての条件に合致する場合、免除されます。

(1)各居室から直接外部に容易に避難できるか、または、各居室から廊下に出れば、簡単な経路で避難口に到達できること

(2)建物の外に避難した方が、建物の開口部から3m以内の部分を通らずに安全な場所へ避難できること

(3)宿泊されるお客様に対して避難口等の案内を行い、見やすい位置に避難経路図を掲示する事等により、簡単に避難口の位置がわかるような措置を取っていること

(※避難階とは、直接地上へ通じる出入口がある階のことです。一般的には1階ですが、建物によっては地下や2階が避難階になる事もあります)

一戸建て住居の避難階以外の階が以下の全ての条件に合致する場合、免除されます。

(1)各居室から廊下に出れば、簡単な経路で階段に到達できること

(2)廊下等に非常用照明装置を設置するか、居室に簡単に使用できる携帯用照明器具を常設するなどして、夜間の停電時等でも避難経路を視認できること

(3)宿泊されるお客様に対して避難口等の案内を行い、見やすい位置に避難経路図を掲示する事等により、簡単に避難口の位置がわかるような措置を取っていること

共同住宅が以下の全ての条件に合致する場合、免除されます。

(1)民泊を行う住居の床面積が100㎡以下であること

(2)民泊を行う住居内の廊下等に非常用照明装置を設置するか、居室に簡単に使用できる携帯用照明器具を常設するなどして、夜間の停電時等でも避難経路を視認できること

(3)直接外部に避難できるか、避難上有効なバルコニーに避難できるか、2つ以上の部屋を経由せずに玄関に通じる廊下に出ることができ、かつ1つしか部屋を経由しない場合でも経由する部屋に非常用照明装置か宿泊室に携帯用の照明器具が設置されていること

 

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