民泊届出・登録、簡易宿所営業、旅館・ホテル営業許可申請代行センター

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設置場所に関する意見照会について

許可申請施設が、下記施設から、おおむね100メートルの区域内にある場合、保健所は、関係機関に対し、意見照会を行います。この照会は、申請施設の設置によって、清純な施設環境が著しく害されるおそれがないかどうかについて、確認します。

1 学校教育法に規定する学校(大学を除く)
 
・小学校
・中学校
・高等学校
・中等教育学校
・特別支援学校
・高等専門学校
など
 
2 児童福祉法に規定する児童福祉施設
 
・幼稚園
・保育園
・助産施設
・乳児院
・母子生活支援施設
・児童厚生施設
・児童養護施設
・障害児入所施設
・児童発達支援センター
・情緒障害児短期治療施設
・児童自立支援施設
・児童家庭支援センター
など
 
3 社会教育法に規定する社会教育に関する施設その他の施設
 
・図書館
・博物館
・公民館
・公園
・スポーツ施設
など
 

旅館・ホテル業許可に関係する機関

095860旅館・ホテル業の許可を得るためには、多くの関係機関に事前説明を行う必要があります。
以下は、関係する役所についてまとめました。

他にも、ホテル共同組合や簡易宿泊施設の共同組合等にも連絡が必要となる場合があります。

建物の建築基準法についての確認 各自治体の建築課
用途地域について 市や区の都市計画係など
消防設備の設置、維持等について 管轄する消防署
食事の提供
貯水槽の設置
井戸・地下水を利用する場合について
各自治体の保健所
排水などについて 各自治体の下水道局
風俗営業許可が必要な場合 管轄の警察署
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