旅館・ホテル業許可を得るまでの流れ
旅館・ホテル業の許可を得るまでには、以下のような流れになります。
①事前相談を保健所等と行い、各部屋の間取りや必要な改装、注意点を確認します。
この事前相談を行うために、予定平面図が必要となります。立案と協議を繰り返し、問題点を丁寧に解決し、役所の了解が出るまで続けます。建物を建設する場合は営業場所となる工事現場に標識を設置します。
用途地域のチェックもこの段階で行います。都市計画によっては、そもそも旅館ホテル業が行えない地域もあるので要注意です。
以下の用途地域では旅館業が行えません。
・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域
・第一種住居地域(延床面積3,000㎡超の場合は行えません)
・工業地域
・工業専用地域
また、上記以外の、本来であれば旅館業が行えるはずの用途地域でも、環境保全・景観保全などの理由により、条例で旅館が禁止されていたり規模が制限されている特別な地区もあるので、注意して自治体に確認する必要があります。
② 必要な書類をそろえ、申請手続きを行います。
申請書の他、定款(又は寄付行為)、会社登記簿謄本、決定稿となった平面図、立面図、周辺案内図、ガスや水道などの設備を示した設備図などが必要となります。具体的に必要な書類は自治体によって異なります。
③保健所から、消防署・教育機関などの関係機関に、消防法令に適合するか、施設許可について問題はないか意見照会がなされます。
同時に、保健所は、施設が旅館業法に適合しているか、設備基準を満たしているか検査を行います。
立入検査も行います。検査項目は様々で、部屋の寸法のチェックや、窓の大きさの確認、家具や収納の位置確認などです。申請内容と実際の設備があっているか、入念な検査が行われます。
④各機関から、回答を得られて、審査基準を満たしていると確認された場合、営業許可となります。