客室の有効面積と共同施設の基準
客室の有効面積の基準について
以下の表は、客室に必要な面積(1定員あたり)になります。これを客室有効面積と呼びます。
例えば、旅館・ホテル営業では、客室3㎡に2人の客を宿泊させることはできません。
客室の床面積の算定に当たっては、建築で使用する壁芯のものとは異なり、内のりで算定します。
また、寝室その他の宿泊者の睡眠、休憩等の用に供する部分が客室有効面積ですので、浴室の面積は含みません。
営業形態 | 客室有効面積 |
【旅館・ホテル営業、下宿営業の場合】 | 1 人当たりの客室有効面積は3㎡ 以上必要です。 |
【簡易宿所営業の場合】 | 1 人当たりの客室有効面積は 1.5㎡ 以上必要です。 |
共同施設の許可基準について
旅館業法に基づく許可を取得するためには、法令に定められた基準を満たす必要があります。
以下は、共同施設を設置する上で、必要となる基準項目となります。
【共同便所の便器数とは】
便所を付設していない客室の階には、男子用と女子用を区分した共同便所を設ける必要があります。共同便所には、客室の宿泊定員に応じた数の便器を設置する必要があります。
【共同洗面所の給水栓数とは】
宿泊者の需要を満たすことがで きる適当な規模の洗面設備を有する必要があります。また、洗面設備を付設していない客室がある場合、客室の合計定員に応じた数の給水栓を共同洗面所に設ける必要があります。
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