民泊届出・登録、簡易宿所営業、旅館・ホテル営業許可申請代行センター

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構造部分の合計床面積について

85d32f25b5cc3ca8187d676ad70a0ac8_m客室の面積に関する基準には、客室の有効面積のほかにも、「構造部分の合計床面積」についても基準があります。

【構造部分の合計床面積】
寝室、浴室、便所、洗面所、その他の宿泊者が通常立ち入る部分の各床面積を合計して得た面積となります。

通常は立ち入らないクローゼット等は、除いた面積です。

構造部分の合計床面積は、下記の表に示すとおり、基準値以上の広さを確保しなければなりません。

営業の種類 1客室の構造部分の合計床面積
ホテル営業 洋室 9㎡以上
和室 7㎡以上
旅館営業 洋室 9㎡以上
和室 7㎡以上
簡易宿所営業 3㎡以上
(客室の合計延床面積33㎡以上)

 
 

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