民泊届出・登録、簡易宿所営業、旅館・ホテル営業許可申請代行センター

まずは一度、お気軽にご連絡ください
0120-717-067
メールは24時間受け付けております。 お申し込みはこちら

簡易宿所営業を行うための許可基準

106844簡易宿所営業を行うための具体的な構造の基準は以下のようになります。
ほかにも、衛生基準および、共同施設についての要件を満たす必要があります。

なお、各自治体によって、基準に若干の違いがありますので、営業場所の自治体に必ず確認が必要です。

客室

客室数
多人数で共用しない客室数を設ける場合には、その客室の延べ床面積は、総客室の延べ床面積の2分の1未満とすること。布団床面積
客室の延べ床面積は33㎡以上であること。
1客室の合計床面積は3㎡以上であること。
※平成28年4月より、一度に宿泊させる宿泊者数が10人未満の施設の場合には、宿泊者1人当たり面積3.3平方メートルに宿泊者数を乗じた面積以上で許可を受けられることとなりました。定員数
1客室の有効面積1.5㎡について1人を超えて宿泊させないこと。

階層式寝台

階層式寝台を有する場合には、上段と下段の間隔は、概ね1㎡以上であること。
階層式寝台を設ける場合は、2層とすること。

客室の境界

客室と他の客室、廊下等との境界は、壁、ふすま、板戸等で区画すること。

入浴設備

風呂近接した公衆浴場がある場合等を除き、宿泊客の需要を満たすことができる適当な規模の入浴設備を有すること。

なお、脱衣室には洗面設備が必要になります。

フロント

玄関帳場等いわゆるフロントを設置すること。
※平成28年4月より、一度に宿泊させる宿泊者数が10人未満の施設の場合には、下記の条件を両方満たす場合にはフロントの設置を必要としないとされました。

1)フロント等に代わる機能をもった顔認証付きの防犯カメラ等の設置

2)緊急時に迅速に対応できる体制が整っていること(おおむね10分以内)

その他

宿泊者の利用しやすい位置に、宿泊者の履物を保管する設備を設けること。

以上のような許可基準に対し、次のような書類の提出が必要です。

①旅館業を行う建物の図面(申請する階層の平面図、及び正面図・側面図など)
  ※各設備の位置、間取り及び入口、階、居室・宿泊室・宿泊者が使用する部分の床面積も明記する必要があります。
  ※消防法の要件を満たすため、避難経路図や消防設備の配置図なども準備する必要があります。

②消防法令適合通知書
  旅館業法の営業許可申請には、「消防法令適合通知書」を添付することになっています。
  適合通知書の交付申請もサポート可能ですが、消防法に関する要件を充たす必要があります。
  詳しくは「消防法令適合通知書について」をご参照ください。

また、以下の役所との事前協議も必要ですが、当事務所でサポートすることが可能です。

  • 申請先(旅館業の申請について)
  • 消防署(消防設備について)
  • 建築指導課(建物の建築基準について)
  • 保健所(食事を提供する場合の厨房等について)
アイサポートにお任せください!
まずは一度、お気軽にご連絡ください
0120-717-067
メールは24時間受け付けております。

お問い合わせはこちら

↓電話番号をタップして発信できます↓

0120-717-067

受付時間 平日9:00〜18:00 お気軽にご連絡ください