民泊届出・登録、簡易宿所営業、旅館・ホテル営業許可申請代行センター

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その他、申請や届出が必要な場合

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旅館・ホテル業や民泊につき、申請や届出が必要な場合をまとめました。

下記①の新規以外にも

施設に何らかの変更があった場合(下記の②。施設の名称変更や管理者の変更、施設の大規模増改築があった場合

③承継が発生した場合

注意点として、事業の売却の場合は、変更届にはなりません。

事業の売却の場合は、買った側が新規の許可を取得し、売った側が廃業届を出す事になります。

④営業を廃止したような場合

には、各自治体に、届出を行う必要があります。

【①新規に営業許可や届出を申請する場合】

新規旅館・ホテルの建築や改築・改装 新規民泊事業の開始

【②下記のような変更があった場合(変更後 10 日以内に届出)】

施設の名称変更
営業者所在地の変更
法人の名称・所在地・代表者・役員の変更
管理者の変更
施設の移転
施設の大規模増改築

【③承継が発生した場合】

営業者(個人)が死亡し、相続が開始した場合
営業者(法人)が合併または、分割により承継する場合
 

【④営業を廃止・停止した場合( 廃止(停止)後10日以内に届出)】

営業の全部若しくは一部を廃止・停止した場合
 
会社をたたむ場合などが該当します。

知り合いだけを宿泊させる場合も旅館業許可は必要なのでしょうか?

旅館業とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されています。
「宿泊」とは「寝具を使用して施設を利用すること」とされています。
そのため、「宿泊料」を徴収しない場合は旅館業法の適用は受けません。 

そして、旅館業に該当する「営業」とは、「社会性をもって継続反復されているもの」となります。

ここでいう「社会性をもって」とは、社会通念上、個人生活上の行為として行われる範囲を超える行為として行われるものであり、 一般的には、知人・友人を宿泊させる場合は、「社会性をもって」には当たらず、旅館業法上の許可は不要と考えられます。

ただし、「知人」「友人」と称していても、事実上広く宿泊者の募集を行い、繰り返し人を宿泊させる場合は、住宅宿泊事業法による住宅宿泊事業としての届出を行うか、国家戦略特別区域法の特区民泊の認定を受ける場合を除き、旅館業法上の許可が必要です。

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