民泊届出・登録、簡易宿所営業、旅館・ホテル営業許可申請代行センター

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旅館・ホテル業許可や民泊の届出が必要となる具体例

e934ad078b8b700a062e349113b697bb_l旅館・ホテル、ペンション、簡易宿泊所、下宿を経営したい場合、旅館業許可申請を行い、都道府県知事の許可を得る必要があります。

また、民泊を行いたい場合も、都道府県知事に届け出る必要があります。

これらの違いは、構造設備等により、旅館・ホテル営業、簡易宿泊所営業、下宿営業、民泊、特区民泊の5つに分かれます。

構造設備の基準については、旅館・ホテル業法の施行令で定められています。

その他、各都道府県の条例により構造設備の基準や衛生措置の基準が定められているので、施設所在地の保健所等に確認が必要です。

以下が主な違いです。

旅館・ホテル営業 宿泊施設としての構造及び設備を設けてする営業。

宿泊の契約は客室単位で行う。

原則フロント設置義務あり(代替手段を取ることも自治体によっては可能)

最低床面積は寝台を置く場合は9.0㎡、寝台を置かない場合は7.0㎡

各部屋、有効面積3㎡ごとに1名の定員を設定できます。

かつては一定の部屋数以上の客室が必要でしたが、現在は法改正により、1室からでも始められるようになっています。

 洋風のホテルや、和風の温泉旅館などが該当。
簡易宿泊所営業 宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を設けてする営業。

人数単位での宿泊契約なので、定員に余裕があるかぎり、受入れる必要があります。

客室の延床面積は33㎡以上必要ですが、10人未満の場合は、3.3㎡に収容人員を乗じた面積以上があればよいとされています。

ベッドハウス、山小屋、スキー小屋、ユースホステルの他カプセルホテルが該当。
下宿営業 1月以上の期間を単位として宿泊させる営業。
特区民泊  東京都大田区や大阪など、地域が限定されている民泊  最低宿泊日数制限などの制約もあります。
民泊  空き物件の有効活用として、年間最大180日まで(条例により制限あり)宿泊用の施設として活用できる。

台所・洗面所・トイレ・浴室があればよいので始めやすい。

旅館業の許可が取れない住宅専用の用途地域でも始められる。(自治体によって制限あり)

たまにしか使用しない別荘

相続したけれども使用していない空き家

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