民泊の管理業を始めるには(住宅宿泊事業法)
住宅宿泊管理業とは、民泊の事業者から、委託を受け、
報酬を得て、住宅宿泊管理業務を行う事業をいいます。
この事業を行うためには、国土交通大臣の登録を受ける必要があります。
この登録は5年ごとにその更新を受ける必要があります。
民泊の住宅宿泊管理業の登録は、
以下のいずれかに当てはまる方は登録を受ける事ができません。
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない方
2)登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない方
3)禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、
その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から
起算して5年を経過しない方
4)暴力団員等であったり、その事業活動に暴力団員等が関わっている方
5)住宅宿業管理業に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがあると
認めるに足りる相当の理由がある方
6)営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で
その法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
7)法人であって、その役員のうちに1)~5)までのいずれかに該当する者があるもの
8)住宅宿泊管理業を遂行するために必要と認められる
国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない方
9)住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が
整備されていない方として国土交通省令で定めるもの
住宅宿泊管理業者の主な業務や禁止事項は以下のとおりです。
2)不当な勧誘等は禁止されています。
3)管理受託契約を締結する場合は必要事項を記載した書面を
交付することが義務付けられています。
4)住宅宿泊管理業者は、委託された業務の全部を再委託することは
禁止されています。
5)住宅宿泊管理業務は以下の業務をを実施します。
・宿泊者の衛生の確保
・宿泊者の安全の確保
・外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保
・宿泊者名簿の備付け等
・周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明
・苦情等への対応
6)従業員に従業者証明書を携帯させる必要があります。
7)営業所、または事務所ごとに、業務に関する帳簿を備え付ける必要があります。
8)営業所または事務所ごとに、見やすい場所に標識を掲げる必要があります。
9)管理受託を締結した民泊の事業者に対して、報告を行う必要があります。
管理業の資格を取る場合の注意点は以下の通りです。
◆物件を24時間体制で管理する必要があるため、複数名の従業員を雇うなどして法人を作る必要があります。
1人しかいない場合は、24時間不眠不休の体制となるため、登録は不可能でしょう。
◆法人自体が管理業の業務執行体制の要件を満たすか、管理業の業務執行体制の要件を満たした従業員を雇用するか、どちらかを行う必要があります。
【法人が管理業の業務執行体制を有すると認められる場合の条件】
・住宅の取引又は管理に関する2年以上の事業経歴を持っている場合
・宅地建物取引業の免許証を持っている場合
・マンション管理業の登録の通知書を持っている場合
・賃貸住宅管理業の登録の通知書を持っている場合
【資格を持った従業員を雇用する場合の条件】
・住宅の取引又は管理に関する2年以上の実務経験を持っている方
・宅地建物取引士証を持っている方
・マンション管理業務主任者証を持っている方
・賃貸不動産経営管理士証を持っている方
上記のような条件を満たして管理体制が整っていると認められれば、管理業の登録を受けることができるようになります。
必要書類
個人の場合
1 | 所得税の直前1年の各年度における納付すべき額と納付済額を証する書面 |
---|---|
2 | 成年被後見人や被保佐人に該当しないことの後見等登記事項証明書 |
3 | 成年被後見人や被保佐人とみなされる方・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない方に該当しない事の市町村の長の証明書 |
4 | 登録申請者の略歴書 |
5 | 未成年者の法定代理人が法人の場合には、その法定代理人の登記事項証明書 |
6 | 財産に関する調書 |
7 | 欠格事由に該当しないことの誓約書 |
8 | 住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていることを証する書類 |
9 | 住民票の抄本 |
法人の場合
1 | 定款又は寄付行為 |
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2 | 登記事項証明書 |
3 | 法人税の直前1年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面 |
4 | 役員が、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書 |
5 | 役員が、成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書 |
6 | 第二号様式による役員並びに相談役及び顧問の略歴を記載した書面 |
7 | 第三号様式による相談役及び顧問の氏名及び住所並びに発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の金額を記載した書面 |
8 | 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書 |
9 | 住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていることを証する書類 |
10 | 欠格事由に該当しないことを誓約する書面 |