旅館・ホテル業法の許可や民泊の届出が必要な施設とは?
人を施設に宿泊させて宿泊料などを頂く事業を始めるには、旅館ホテル業許可や、民泊の開始届などの手続きが必要です。
旅館・ホテル業法の許可や民泊の届出が必要な施設は、下表の4項目の全てに該当する場合です。
旅館・ホテル業と短期賃貸借の違いにつても、下記の4つの要件を基に考えます。賃貸借との間には、グレーゾーンとなっている営業形態もありますが、基本的には、下記の要件に該当するのであれば、旅館・ホテル業許可や民泊の届出をする必要があると考えられます。
具体的には、旅館・ホテル業の許可や民泊の届出が必要な具体例をご覧下さい。
- 宿泊料を受けていること。
宿泊料としていなくても、電気・水道等の維持費の名目も事実上の宿泊料に該当します。クリーニング代、休憩料なども同様に宿泊料に該当します。
- 寝具を使用して施設を利用すること。
寝具については通常は備え付ける事が想定されますが、持ち込みの場合は注意が必要です。
以下の2つの事例を比べてみましょう。
1)寝具持ち込み式で宿泊施設を提供したモーテルの場合(昭和43年11月14日発衛第473号)
『モーテル等の休憩施設に寝具が備置され、又は当該施設の利用者によって寝具が持ち込まれる等により、これらの休憩施設が専ら寝具を使用する者によって利用される場合であって、その経営が業として行なわれ、かつ、その利用につき対価を受ける場合には、旅館業の許可を要するものと解する。』
モーテルの場合は、寝具が持ち込み式であっても、施設が提供されているので旅館業法上の許可が必要になります。
2)寝具の提供がなく、利用者が寝具を持ち込むことによって宿泊し、常設テント(バンガロー・コテージ含)の提供もないキャンプ場
この場合には要件に該当しないので不要となります。寝具の提供がなくても常設テント等がある場合はモーテルと同様に必要となります。
- 施設の衛生上の維持管理責任が営業者にあるものと社会通念上認められること。
- 宿泊者が、原則、宿泊する部屋に生活の本拠を有さずに、営業しているものであること。
施設の衛生上の維持管理責任とは、営業者が施設の構造設備のみならず、施設の管理面についても責任を負うことを前提としています。
したがって、営業者に対し、施設の衛生上の維持管理において必要な措置を講じるよう義務付けています。
また、ウィークリーマンションの場合は、利用目的、利用期間からみて生活の本拠を有さない利用という事になるため、旅館業法上の許可が必要になります。
上記4つの条件に該当するようであれば、旅館業法上の許可を取るか、民泊の手続きのどちらかが必要となります。
もし、許可を受けないで旅館業を経営した場合は、6か月以下の
懲役又は3万円以下の罰金に処されることとされています。
土日限定での営業の場合や、宿泊料を受けない場合でも旅館業法の手続きは必要?
旅館業とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されており、「宿泊」とは「寝具を使用して施設を利用すること」とされています。そのため、「宿泊料」を徴収しない場合は旅館業法の適用は受けません。
これは営業するのが土日だけだからという場合でも変わりません。従って、日数や曜日をあらかじめ限定した場合であっても、宿泊料を受けて人を宿泊させる行為が反復継続して行われ得る状態にある場合は、旅館業法上の許可が必要という事になります。
では、「宿泊料」ではなく、例えば「体験料」など別の名目で料金を徴収する場合は旅館業法上の許可は不要になるのでしょうか。
じつは「宿泊料」というものは、単に名目だけではなく、実質的に寝具や部屋の使用料とみなされるような、例えば休憩料、寝具賃貸料、寝具等のクリーニング代、光熱水道費、室内清掃費なども含まれております。このため、宿泊料は無料とうたって利用者の募集をしていても、宿泊料のかわりに体験料などの名目でこれらの費用を徴収して人を宿泊させる営業を行う場合には、やはり旅館業法上の許可が必要になります。