民泊届出・登録、簡易宿所営業、旅館・ホテル営業許可申請代行センター

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よくあるご質問

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旅館・ホテル業の許可取得について、よくある質問をまとめました。
Q1.旅館業許可、どんなときに必要?

Q2.知人や友人を宿泊させる場合でも許可が必要?

Q3.土日のみに限定して宿泊サービスを提供する場合も許可が必要?

Q4.旅館業の許可を受けるため、最初はどうすれば良い?

Q5.マンションの一部の部屋を使って「民泊サービス」をしても良い?

Q6.旅館・ホテル業取得までの期間はどれくらいですか?

Q7.更新期間はありますか?

Q8.許可を取らないで営業した場合はどうなりますか

Q9.旅館・ホテルを経営する場合に旅館業許可のみで大丈夫ですか?

Q10.申請を自分で行いたい

Q1.旅館業許可、どんなときに必要?

A1.宿泊料を受けて人を宿泊させる場合は、旅館業法に基づく許可が必要となります。構造設備等によって、旅館・ホテル営業、簡易宿所営業、下宿営業があり、いずれかの許可が必要です(代行ご費用:税込217,800円~)。また、180日の営業制限付きで「民泊サービス」を行う場合は、住宅宿泊事業法に基づく「住宅宿泊事業者の届出(代行ご費用:税込141,900円~)」が必要です。

Q2.知人や友人を宿泊させる場合でも許可が必要?

A2.旅館業に該当する「営業」は、宿泊料を受けて(社会性をもって継続反復して)人を宿泊させるという「営業」である場合に該当しますので、宿泊者の募集等をせず知人や友人を宿泊させる場合、許可は不要です。

Q3.土日のみに限定して宿泊サービスを提供する場合も許可が必要?

A3.日数や曜日をあらかじめ限定した場合でも、宿泊料を受けて人を宿泊させる行為が反復継続する営業に当たる場合は「旅館業許可」、又は「民泊の届出」が必要です。

Q4.旅館業の許可を受けるため、最初はどうすれば良い?

A4.旅館業として使用する予定の施設の所在する都道府県(保健所を設置する市、特別区を含む)で事前相談(事前協議)をする必要があります。

Q5.マンションの一部の部屋を使って「民泊サービス」をしても良い?

A5.その部屋を「民泊サービス」で継続使用する場合は届出をした上で可能ですが、マンションの管理規約の遵守や、貸主(建物を借りている場合)の承諾が必要です。まずはそれらのご確認をお願いします。

Q6.旅館・ホテル業取得までの期間はどれくらいですか?

A6.旅館・ホテルの規模により、申請する内容に差がでますので、一概には言えませんが、標準処理期間(申請書を役所が受理してから許可証を交付するまでに要する期間)は、概ね10日間前後です。この場合、土日は除きます。

Q7.更新期間はありますか?

A7. 旅館・ホテル業許可には、更新はありません。

Q8.許可を取らないで営業した場合はどうなりますか

A8.許可を取らずに営業した場合、懲役6か月以上もしくは300万円以下の懲役となります。許可を取らずに営業している(いわゆるモグリ)がありますが、行政の指導に従わなかった場合は、警察から取締りを受ける可能性は少なくありません。また、WEB上で紹介を受けた外国人旅行客を無許可で宿泊させた場合、宿泊させた本人が、行政指導や摘発を受けた事例もあります。

Q9.ホテルを経営する場合に旅館・ホテル業許可のみで大丈夫ですか?

A9.ホテルを経営する場合、直接的には、旅館・ホテル業許可のみが必要ですが、ホテル業務に付随して、例えば、飲食店営業許可、風俗営業許可、酒類販売業免許、屋外広告物許可なども必要になってきます。これらは、すべて別の許可申請が必要です。当事務所では、これらの許可についても、申請代理を行うことが可能です。

Q10.申請を自分で行いたい

A10.旅館・ホテル業許可については、ご自身で行うことももちろん可能です。 しかしながら、消防署、保健所をはじめとする関係機関とのやり取り、 数々の図面の作成等を考えると、専門家に任せた方が時間も費用も低く抑えることができます。また、行政書士事務所の多くは、個人事務所であり、建物の建築から営業開始まで、長い時間を要する旅館業許可の代行には向かないのが実態です。法人組織である当事務所にお任せください。

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